未払賃金訴訟で負ける会社の特徴

玉川 豪史

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玉川 豪史

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部

運送会社を専門とする社会保険労務士・行政書士事務所に8年間勤務した後、船井総研ロジ株式会社に入社。労働者との間に問題を抱える中小運送会社に対し、労働紛争の解決や賃金体系の変更など、人事労務コンサルティングに従事している​​。

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会社にとって大きな労力が必要になるだけでなく、多額の損害賠償や企業イメージの低下、従業員の連鎖離職など、様々な負の影響をもたらす未払賃金訴訟。
近年、このような訴訟は増加傾向にあり、万が一負けてしまえば、会社は存続の危機に瀕する可能性すらあります。
この未払賃金訴訟、負ける会社には特徴があるのはご存知でしょうか。

訴訟の負け方にも様々なものがありますが、相手の主張がほぼ認められるような判決や和解などは、その後の連鎖離職・連鎖訴訟のリスクが高まりますので、何としても避けなければなりません。

本日は、そのような負け方のする会社の特徴を紹介します。

負ける会社の特徴1:労働時間管理が徹底できていない

負ける会社の大きな特徴は労働時間の管理を徹底できていないことにあります。
積卸の時間のみを指示して出発を従業員に任せてしまっていたり、運行毎に休憩時間の確認を怠っていたりすることで、労働時間が会社の想定以上に伸びて残業代に不足が出るといったことになります。

このような労働時間管理の不徹底は、長時間労働による事故が増えることや、モチベーション低下を招き退職を生んでしまう可能性も高くなります。

負ける会社の特徴2:賃金体系が複雑

賃金体系を複雑にすると、様々な手当や歩合制など、様々な要素が絡み合い、従業員が自分の賃金がどのように計算されているかを理解することが難しくなります。
会社側も、残業代の基礎に入れなければいけない賃金が入っていなかったり、計算ミスが発生したりするケースが多発します。

その他にも、歩合給そのものが違法だという高裁判決が出るなど、今までの業界では適法と思われていても、違法と見られて負けてしまう事もあります。

負ける会社の特徴3:適切な賃金規程や労働条件の明示がない

賃金を変更しているにも関わらず、賃金規程が変更されていないと、相手弁護士は旧賃金での計算を根拠に請求をしてきます。賃金変更前が今の法律に合っていないことが多く、負ける原因となります。

また、そもそも労働条件の明示(労働契約書)がない場合などは、相手の主張を覆す証拠を出せないので、大敗する可能性が高くなります。

さいごに

このような特徴が一つでも当てはまると、いくら他の項目で適切に運用できていたとしても、訴訟のリスクが高まります。

未払賃金訴訟を防止するためには、労働時間管理システムの導入と適切な管理、専門家への相談をして、賃金体系や賃金規定、労働条件の見直しを行うなど、早急な対策が必要です。

また、労働環境や時流は常に変化するため、定期的に労働条件の見直しを行うことが重要です。

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未払賃金訴訟で負ける会社の特徴

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運送会社を専門とする社会保険労務士・行政書士事務所に8年間勤務した後、船井総研ロジ株式会社に入社。労働者との間に問題を抱える中小運送会社に対し、労働紛争の解決や賃金体系の変更など、人事労務コンサルティングに従事している​​。

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