利用運送事業

他の運送業者を利用して貨物運送することを指す。

1990年に「貨物運送取扱事業法」で定められ、荷主と契約を結び、預かった貨物を自社以外の運送業者に運ばせるが、貨物の集荷から配送まで行うかは、第一種と第二種に分かれて定められている。

物流業界の時流を、より深く!船井総研ロジのWEBマガジン「ロジー」の物流用語辞典では、 利用運送事業や運行三費など物流関連用語の解説をしています。 また、船井総研ロジは荷主企業・物流/運送企業双方にコンサルサービスなど多岐にわたるサービスをご提供しております。
詳しくはコーポレートサイトをご覧ください。

ページの先頭へ