一類倉庫

倉庫業法で定められている最も汎用的な営業倉庫の種類を指す。

保管できる対象物品は、第一類~第四類物品、第五類物品又は第六類物品を指す。

危険物等を除きとくに保管物品に制限のない倉庫である。

防水・防火・防湿・照明など向上及び設備面の一定条件を満たさなければならない。

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