物流三法

貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法、鉄道事業法の3つの法律を指す。
貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法、2つの法律を合わせた「物流二法」に鉄道事業法を追加したものが「物流三法」と呼ばれるもので、2002年に貨物運送の柔軟な事業展開を促進することなどを目的として、一般貨物自動車運送事業の営業区域規制や運賃の事前届出制を廃止する改正がなされた。「物流二法」は元々、規制緩和による競争の促進と安全規制の強化による輸送の安全の確保を目的として、1989年12月に制定されたものである。

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・物流用語辞典「物流二法」
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