その物流取引、本当に大丈夫ですか?~物流特殊指定からみる荷主の違反事例~
2025年6月24日に公正取引委員会は、2024年度に実施した「物流特殊指定」の遵守状況や荷主と物流事業者の取引状況を把握するために実施した調査、「荷主と物流事業者の取引に関する調査結果」を公表しました。改めて「物流特殊指定」に該当する取引のポイントは以下2点です。
- ①荷主と物流事業者の資本金規模に応じて取引対象が決まる(例:大手荷主と大手物流事業者の取引は対象外。大手荷主と中小零細物流事業者が対象)
- ②荷主が物流事業者へ運送や保管を委託する取引(業務)が対象となる
物効法改正、下請法改正、大手物流事業者の事業許可取消、トラック新法など物流業界を大きく左右する出来事が続く中、改めて自社における物流取引の実態を見直す必要があります。
そもそも、みなさんは“今の物流取引、本当に大丈夫ですか?”
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目次
あなたの物流取引、「違反事例」に該当していませんか?
今回、公正取引委員会から発表された、独占禁止法上の問題につながるおそれのある物流取引の調査結果が公表されています。調査は公正取引委員会が任意の荷主および物流事業者へ調査票を送り実施されました。
回答内容に対して独占禁止法上の問題につながるおそれのある荷主に対して具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付しています。注意喚起文書を送付した荷主において最も多かった行為が、「不当な給付内容の変更及びやり直し」でした。
それでは、具体的に物流取引においては、どのような状況が当てはまるのでしょうか。
「不当な給付内容の変更及びやり直し」に該当する物流取引事例
- 例1:荷主が前日に発注した運送依頼を当日にキャンセル。荷主は、物流事業者側で既に発生した車両手配の費用を支払わなかった
- 例2:荷主と物流事業者で積込時間を決めていたが荷主の都合で一方的に時間を変更。物流事業者の待機時間が発生し、それによって発生した費用を荷主は支払わなかった
みなさんも、このような経験、思い当たる節はないでしょうか。
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変化する違反傾向:最も多い違反行為は「荷待ち」関連に
2024年度の調査に関して2022年度および2023年度の調査結果の経緯もまとめて以下のとおり整理しました。

2024年度調査において、注意喚起文書が送付された行為の総件数は747年でした。2022年度(917件)比較すると減っていますが、前年2023年度(687件)と比較すると8%増えています。
また、過去2年の調査では、「買いたたき」(価格交渉に応じないこと)の行為が最も多かったのですが、今回は「不当な給付内容の変更及びやり直し」が半分以上(53.4%)を占める結果となりました。この回答の内訳のうち、90%以上が「荷待ち」に関するものでした。
物効法の中でも荷待ち・荷役時間削減を努力義務として課していることも大きく影響していることでしょう。
さいごに
今回の調査結果を踏まえて自社の物流取引を改めて見直してみてはいかがでしょうか。自社のどの行為が「物流特殊指定」に該当するのか判断がつかない場合はぜひ一度弊社へご相談ください。
お問い合わせはこちら≫ https://www.f-logi.com/contact/
※参考資料
公正取引委員会「荷主と物流事業者の取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について」
・令和4年度
・令和5年度
・令和6年度
【関連資料】違反事例から学ぶ、荷主企業が注意すべき物流取引の基礎知識|物流特殊指定・下請法とは?

本資料では、公正取引委員会が運用する物流特殊指定・下請法の詳細、優越的地位の濫用に該当する行為と対策をわかりやすく解説し、独占禁止法上の禁止行為チェックリストを付帯しています。
【この資料でわかること】
・公正取引委員会が運用する物流特殊指定・下請法とは?
・令和5年度は573社に注意喚起 公正取引委員会の最新動向
・優越的地位の濫用に該当する行為と対策
【関連資料】物流現場のための行政指導対応 完全チェックリスト

本チェックリストは、3省合同会議の判断基準に基づいて船井総研ロジが独自に作成しており、物流行政指導リスクに特化したチェック項目を網羅しています 。
【この資料でわかること】
・行政指導リスクへの3つの対応ポイント
・行政指導リスクへにおける実態把握の目的と必要視点
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