求められるようになった荷主企業・元請企業による物流実態管理
政府は2024年2月13日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。今回は、本決定が物流業界にどのような影響を与えるのか、決定内容と共に解説いたします。
物流実態の管理体制を整えることは急務?
法律案の中で一定規模以上の荷主物流事業者を特定事業者に指定し、中長期計画の作成・定期報告を義務付けました。さらに特定事業者である荷主企業には物流統括管理者の選任の義務付けも盛り込まれました。
一方で元請事業者に対しては実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けたうえ、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、こちらも一定規模以上の事業者に対し、管理規定の作成及び責任者の選任を義務付ける内容となりました。
これまで荷主企業から物流会社に、元請企業からは下請け(孫請け)企業に丸投げとなっていた物流の業務や実態を発注者(荷主企業や元請企業)がより精緻に管理する体制を整備することが求められる内容になっています。条文に記載されている一定規模以上の事業者が具体的にどの程度の数値を指すのか、出荷物量・取扱物量が明示されてはいないものの、多くの荷主企業が特定事業者に該当することが予測されます。また義務としている物流統括管理者の選任についても、現時点では各社の判断に委ねているのが実態です。
とはいうものの、これまであまり行われてこなかった物流実態の管理体制の整備と実態を管理・把握する仕組みの構築が、荷主企業・元請企業へ求められていくことは必至です。
先進的な企業はすでに対策に動き始めている?
また2月16日に開催された「第4回我が国の物流の改革に関する関係閣僚会議」においては主に下記の内容が発表されました。
- ・標準的な運賃の運賃表を平均約8%引き上げ
- ・燃料サーチャージの基準価格を120円に引き上げ
- ・作業料金の明確化(機械荷役の場合:2,180円、手荷役の場合2,100円)
※いずれも中型車(4tクラス)の場合の30分あたり単価 - ・荷待ち/荷役の時間が2時間を超えた場合は、割増率5割を加算
- ・下請手数料の設定(運賃の10%を別に収受)
各種設定単価に法的な拘束力はないものの、適用を促すことで運賃改定・賃金改正・賃上げ実現を目指すものと思われます。
物流管理体制の整備や具体的な料金設定に対する各社の動きは現時点では足並みが揃っているとは言えませんが、先進的な企業ではすでに着手しておりスタートダッシュを切る準備を整えられています。
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