法改正 荷主に関わる影響とは?
2024年5月15日に「流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正案」が公布されました。本改正によって、荷主企業ではどのような影響があるかご存知でしょうか?自社の物流を担当されている皆様はきちんと把握しておく必要があります。今回は法改正の目的と荷主企業に関する法改正の3つのポイントについてお伝えいたします。
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目次
法改正の目的
本法改正は「2024年問題」への対応として運送及び荷役作業等の物流業務における更なる効率化を図ることを目的としています。今回、法改正のあった「流通業務総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」については下記の通りです。
流通業務総合効率化法とは
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(流通業務総合効率化法)とは、流通業務(輸送、保管、荷さばき及び流通加工)を一体的に実施するとともに、「輸送網の集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の合理化により、流通業務の効率化を図る事業に対する計画の認定や支援措置等を定めた法律です。(国土交通省より引用)
貨物自動車運送事業法とは
「貨物自動車運送事業法」とは、貨物自動車による輸送の安全と、貨物自動車運送事業の健全な発達を図ることを目的とした法律です。(国土交通省より引用)
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荷主企業に関する法改正の3つのポイント
荷主企業に関する法改正による義務内容は(1)輸配送の効率化(努力義務)、(2)中期経営計画の作成及び定期報告、 (3)物流管轄管理者(CLO)の選任の主に3つが挙げられます。(図表①)
1.輸配送の効率化
「輸配送の効率化」が対象となるのは、荷主企業及び物流事業者です。荷主と一口に言っても「荷受人」と「荷送人」といますが、今回の法改正ではその両者が規制対象となっています。これまでは荷受人への規制はありませんでしたが、今回の法改正により規制対象となりました。輸配送の効率化施策としては、「輸送ルートの見直し」「物流サービスの見直し」「共同配送」「モーダルシフト」などが挙げられます。ここでの「物流サービスの見直し」とは出荷数量、頻度、納品指定時間、付帯作業などを指しています。
2.中期経営計画の作成及び定期報告
「特定荷主」に指定された場合、物流効率化に対する中長期計画を策定し、主務大臣に報告しなければなりません。取り組み内容が不十分な場合、勧告を受ける可能性があります。また「特定荷主」の届け出をしないもしくは虚偽の報告をした場合は罰則(50万円以下)が科されます。
3.物流統括管理者(CLO)の選任
特定荷主は物流効率化のために必要な業務を統括管理する「物流統括管理者(CLO)」を選任しなければなりません(物資流通効率化法47条、66条)。物流統括管理者(CLO)の業務は物流効率化に関する中長期的な計画の作成や、体制整備などが挙げられます。物流統括管理者(CLO)を選任または解任した場合には、主務大臣に届け出なければなりません。該当企業が選任をしない場合、義務違反として最大100万円の罰金が科されます。
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さいごに
船井総研ロジでは7月30日(火)にロジスティクスリーダーシップサロン(LLS)を開催します。当日は国土交通省様を特別講師にお招きし、「我が国の物流の革新に向けた取り組み動向」をテーマに講演いただきます。ご興味お持ちいただきました方は是非お試し参加してください。
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