特定荷主の基準が決定!何から準備をしたらいいのか徹底解説
2025年8月29日、国土交通省は物効法で2026年4月1日から施行される内容のうち、「特定荷主」に関わる内容を定める省令を公布しました。
本コラムでは、特定荷主と判断された企業が早急に準備すべきことと、物流効率化の鍵を握る「物流統括管理者(CLO)」について、その役割を解説します。
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目次
義務化される「特定荷主」の準備とCLO選任の重要性
「知らなかった」では済まされない特定荷主の義務
主な公布内容は以下のとおりです。
- ①年度の取扱貨物量の重量が9万トン以上の場合は「特定荷主」として指定
- ②「特定荷主」に該当する判断基準となる取扱貨物量の算定方法について明示
- ③「特定荷主」が行う手続き・義務化(特定荷主指定の届出、中長期計画策定、物流統括管理者選任、定期報告)
上記内容は、公布前から関係省庁より方針として通達されていたため、ある程度みなさんは予想されていたことでしょう。
しかし、「正式な発表が出てから具体的な準備をしよう」「特定荷主と判断されてから社内へ通達しよう」と考えていた方々にとっては、施行まで半年近くなったこのタイミングで準備を進めなければなりません。特定荷主に指定された事業者は、上記③の手続き・届出を怠った場合、罰則が科せられるため、「知らなかった」では済まされません。
CLOの選任がカギ!物流統括管理者との違いを解説
自社が特定荷主に該当するという結果に至った企業の今後想定される対応として、物流部門の責任者が物効法の内容に関して、まず経営層へ報告することになるでしょう。その際に、以下のようなやり取りが発生することが想定されます。
- 物流部門責任者:「当社は物効法上、特定荷主に該当します。物流効率化に向けた取り組みの推進、推進するためのCLO(物流統括管理者)の選任が必須となります」
- 経営層:「特定荷主?CLO選任?じゃあ、具体的に何をすればいいんだ?調べて報告してほしい(なんなら、CLOの人選案も提示してほしい)」
- 物流部門責任者:「(CLO選任って言われても、何をすべき人なのかよくわかっていないんだよな・・)」
ここで、改めて「物流統括管理者」と「CLO」の違いについて整理しましょう。「物流統括管理者」は物効法で定められている、荷待ち・荷役時間削減、積載効率向上等、物流効率化に向けた各種取り組みを推進するため役員クラスの方を選任すると明示されています。
一方、「CLO」ですが、弊社では以下の図のとおり定義をしています。“サプライチェーンが提供する価値を最大限に発揮するための役割”として、CLOの7つの役割を提唱しています。CLOの考え方は企業によって様々ですが、ロジスティクス領域を中心に考えるパターン、サプライチェーン全体を領域として考えるパターンに分かれるでしょう。弊社では長期的な視点でみた場合に後者のパターンで役割を担っていくべきと考えます。

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さいごに
社内に対してCLOの選任について悩まれている方、また特定荷主ではない方も含めて、こちらの「CLO機能MAP」を参考にしながら経営層へCLO選任、企業としてロジスティクスに求める役割を改めて設定してみてはいかがでしょうか。
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