女性活躍推進法「一般事業主行動計画」の立て方
目次
女性活躍推進法「一般事業主行動計画」
2016年の施行から6年が経とうとしている「女性活躍推進法」
「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的としているもので、現行では事業主に、以下が義務付けられています。
①女性の活躍を推進するための行動計画の策定・届け出
②自社の女性の活躍状況に関する情報公表
そして、これまでは「努力義務」とされていた”常時雇用する労働者”が101人以上300人以下の企業にも、2022年4月1日以降、行動計画の策定が義務付けられます。
”常時雇用する労働者”とは
”常時雇用する労働者”とは下記に該当する場合をいいます。
①雇用契約問わず、期間の定めなく雇用されている者
②期間雇用者(または、日々雇用者)で1年以上引き続き雇用されている者
③雇入れから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
行動計画策定のステップ
それでは、行動計画策定のステップを解説していきます。
①現状の整理
まずは自社の女性活躍の状況把握・課題分析を行います。
以下の4項目は必須事項になるため、必ず押さえましょう。
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均勤続年数の差異
(正社員や契約社員といった雇用管理区分ごとのデータ)
・労働者の隔月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合
②行動計画の策定
計画策定時には、計画期間、数値目標、取り込みの内容及び実施時期を定める必要があります。
ちなみに、計画期間内に数値目標が達成されなくても法律違反を問われることはありません。
③社内周知・公表・届け出
策定した計画は、社内掲示板での掲示や社内イントラサイトでの掲載等で社内周知をしたうえで、社外にむけて公表しましょう。公表方法は、まずは自社サイト上での掲載から始める形でOKです。
その後、各都道府県労働局長に所定様式の届出書を提出してください。
女性活躍の第一歩
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