ワクチン接種に関する勤怠の取扱い
新型コロナワクチンの接種に関する報道が続いています。
目次
ワクチン接種に関する勤怠の取扱い
接種は従業員本人の判断となりますが、感染収束に向けて、推奨する企業が増えていくでしょう。これにより、ワクチン接種日の勤怠の取り扱いを決める動きが広がっています。具体的には 1.ワクチン接種当日、2.ワクチン接種後 に分けて検討されます。
1.ワクチン接種当日を「労働時間」として扱う
ワクチン接種に要する時間を、労働時間として賃金を支払う(減額しない)運用です。例えば、一般健康診断の場合、受診に要した時間の賃金は、企業に負担義務はなく、労使間の協議によって決めるものとされています。
ただし、円滑な受診を考えれば、事業者が支払うことが望ましいとされ、労働時間として賃金を支払う(減額しない)企業が多いと思います。これを準用する形です。
2.ワクチン接種後の「特別休暇」を導入する
副反応を想定し、ワクチン接種後の勤怠について定める場合があります。その際、有給休暇とは別に、特別休暇を認める方法があります。
休暇日を有休とするかは企業の自由ですが、1と同様で、制度の趣旨に照らすと、有休扱いとするケースが多くなります。
なお、日数は1回の接種ごとに、当日を含め1~3日です。 また、接種時の勤怠を有給休暇にできるかどうかですが、有給休暇は原則従業員が希望する日に与えるものであり、企業が一方的に取得させることはできないことに留意していただきたいと思います。 自社でできる範囲の待遇をご検討ください。
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