運送業のストレスチェック活用法

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ストレスチェックの流れ

ストレスチェックは、常時 50 人以上の従業員を雇用する会社で、年1回の実施が義務化されています。2015年に義務化された当初、従業員が50人未満であっても、その後実施することになった際に、何をどこまですればよいか、ハードルを感じておられるかもしれません。

流れは、次の通りです。

1.導入前準備(衛生委員会の立ち上げ、産業医の選定、社内ルール策定など)
2.ストレスチェックの実施(調査票の配布・回答・結果通知)
3.高ストレス者に対する医師による面接指導
4.集団ごとの集計・分析
5.労働基準監督署への結果報告

ストレスチェックに使用する項目

ストレスチェックに使用する項目は、厚生労働省が推奨するものがあり、まずはそちらを利用することが多いですが、要件を満たせば変更可能です。また、オンラインで実施できるサービスも提供されていますので、簡単なものであれば5分程度で回答できます。

面接指導のルール

医師などの実施者が、高ストレス者を判定し、労働者本人に面接指導を勧奨します。会社は、労働者から申出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施します。本人の申出・同意がない限り、会社は個々の結果を知ることはできません。

意外と知られていないストレスチェックの活用法

医師などの実施者に、個人が特定できないよう、結果を集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析、提供してもらうことができます。集団集計・分析は必須ではありませんが、サービスを利用すれば、数値などで可視化されたデータを得ることができます。

さいごに

ストレスチェックの目的は、労働者が自分のストレス状態を知り、職場改善を目指すものですが、決まりや手順を追うことに終始せずに検討していただきたいと思います。

例えば、受検した本人や、集団の責任者に利害が及ぶことのないように注意する必要がありますが、職場環境の改善につながる取り組みを評価する形で、評価制度に活用することも考えられます。

くわしくはお問合せいただくか、下記の厚生労働省が公表しているガイドをご確認ください。

無料相談・お問合せ

厚生労働省「ストレスチェック制度 導入ガイド」

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