次はトラックドライバーまで拡充か!?「特定技能制度」で人手不足解消
特定技能は、日本において労働力が特に不足している特定の産業分野において人材を確保することを目的に、2019年4月に創設された外国人労働者のための在留資格です。
2023年6月9日、特定技能2号の受入れ分野の拡大を発表しました。
在留資格が認められていたのは建設と造船・舶用工業の2分野のみですが、人手不足がより深刻な農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました。
本コラムでは、特定技能の種類について解説をしていきます。
特定技能の種類と必要条件
特定技能には、1号と2号の2種類が存在します。
以下に、特定技能1号と2号の主な違いを挙げてみました。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
対象となる職種の違い | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て |
技能評価試験の有無 | 技能評価試験が必要な場合があります。技能評価試験は、特定の職種において必要な技能や知識があるかどうかを確認するための試験です。 | 通常、技能評価試験は免除されます。特定技能2号に申請する際には、一定の技能や経験があることが要件とされています。 |
日本語能力の要件 | 初級日本語能力が必要です。 | 中上級日本語能力が必要です。 |
雇用期間の違い | 最長で5年までの期間でビザが発行されます。その後は再申請が必要です。 | 雇用期間に制限はありませんが、更新時には引き続き適切な技能や経験があることが求められます。 |
物流業は今後どうなるのか?
現在、物流業は特定技能の対象から外れています。
しかし2023年9月、国土交通省は外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象にトラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送事業を追加する検討に入っており、出入国在留管理庁など関係省庁と協議し、2023年度中の実現をめざす、と述べています。
人手不足が深刻化する物流企業にとって、外国人労働者は欠かせない存在になりつつあります。
特定技能2号に物流業も追加されることにより、永続的に就労できる即戦力となりうるでしょう。
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