自己申告制の注意点|トラックドライバーの時間管理
厚生労働省が「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)」を公表しました。
この調査は、全国の労働基準監督署が監督指導を行った結果、2020年4月から2021年3月までの間に、不払いとなっていた残業代割増賃金(1企業で合計100 万円以上)が支払われた事案を取りまとめたものです。
目次
「賃金不払残業の是正結果」の概況
今回、是正企業数、対象労働者数、支払われた割増賃金の合計額は、いずれも前年よりも大きく減少し、また過去10年間でもっとも少なくなりました。コロナ禍による経済の停滞もありますが、2019年から適用が始まっている働き方改革が徐々に浸透しているとみられています。
監督指導対象となる事例
本結果の中で、そもそも監督指導の対象となった経緯として「自己申告制が適正に運用されていないため賃金不払残業が発生している」との情報が基になった事例が紹介されています。(監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度) 【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例 事例3)
トラックドライバーは、乗務している間は管理者の目が届きにくいことから、運転日報やデジタコ・勤怠クラウドなど、ドライバー本人の協力なしには時間管理が難しい職種です。
ただ、労働者から残業は申告しづらいものです。残業時間を自己申告制にする際は、労働者の心理的負荷が考慮される可能性があることに注意が必要です。
自己申告制の注意点
現在、ドライバーの自己申告制を採用している場合は、次のような不払いにつながる要因がないか確認してください。
- ・ドライバーと管理者とのコミュニケーション不足や不和が生じている
- ・ドライバーが労働基準法の時間管理の基準を理解できるような説明が十分ではない
- ・業務量の調整なく、残業を削減するよう指導している(時短ハラスメント)
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