過半数代表者の選出 ~新36協定の変更点 ~
目次
36協定の変更点
2021年4月から、36協定の様式が新しくなります。
変更点は、次の2点です。
1.使用者の押印と署名を廃止
2.過半数代表者についてのチェックボックスを新設
特に2については、過半数代表者の選出方法が適切ではない実態が多いことを受けたものだと思われます。例えば、過半数労働者の承認を得ず、前年と同じ人にお願いしたり、担当部署のメンバーが持ち回りで担当するケースなどです。
こうしたことは珍しいものではないと捉えられるかもしれませんが、労働者代表の要件を満たしていない36協定を労基署に提出していた企業で、長時間労働による過労自殺という深刻な事件に発展した例もあります。
過半数代表者の要件
● 管理監督者ではないこと
● 正社員、契約社員、パート社員、休職中の社員など雇用形態に関わらず、すべての労働者過半数の支持を得ていること
● 労働者の過半数が支持していることが明らかな民主的方法で選出されたこと(使用者の意向に基づいて選出された者でないこと)
民主的な方法の例
・投票
・掲示板やメールを活用して意見を集約する
・朝礼で周知し、挙手してもらう
・労働者同士の話し合い
過半数代表者の選出に適した時間
過半数代表者の選出に適していると思われるのが、全社朝礼です。月に1回・オンラインでも、全社員が集まる機会を作ることができれば、過半数代表者の選出や協定内容の周知を一度で行うことができます。
また、ドライバー職のように勤務時間がバラバラな場合に、全社員が同じ時間を共有する機会をあえてつくることで、一体感を高める効果が期待できます。内容も社長講話、数字の共有、勤続表彰など、自由度が高いのも利点です。
さいごに
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