電子帳簿保存法改正、どう経営に活かすべきか!?

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梶原 拓馬

物流ビジネスコンサルティング部 主任コンサルタント

中小の運送・物流企業に向けた、業績アップコンサルティングを展開。ドライバーの採用・育成・定着やマーケティング戦略の立案・販促・営業力強化の支援をテーマにコンサルティングを行なっている。

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電子帳簿保存法の改正により、2022年1月以降の電子帳簿保存が大きく変わりました。具体的にどの部分にどのような改正があったのでしょうか。

そもそも電子帳簿保存法とは?

紙での保存が義務付けられている帳簿書類(国税関係帳簿や決算関係書類、取引関係書類など)の電子データ保存について定めた法律です。

電子帳簿保存法の対象は、所得税や法人税の国税関係帳簿書類の保存義務者です。

法人税を納める義務がある普通法人と公益法人等、所得税の納税義務がある人のうち事業を営んでいるような個人事業主が対象になります。法人や個人事業の規模は問われません。

電子帳簿保存法改正の概要

2022年1月に改正された電子帳簿保存法の改正内容をご紹介します。

①承認制度の廃止

  • 改正前:電子帳簿保存への変更の旨を3か月前に税務署に申請をしなければいけない
  • 改正後:基準を満たした準備ができ次第、電子帳簿への保存で問題なし(申請なし)

②タイムスタンプ要件の緩和

  • 改正前:電子保存した日時を受領者が自著のうえで3営業日以内に記録しなければいけない
  • 改正後:署名不要。記録の期間が最長2ヶ月以内

③適正事務処理 要件の廃止

  • 改正前:電子化したデータを定期検査で原本とデータの突合作業が必要
  • 改正後:定期検査の廃止。紙原本の保存が不要

④検索要件の緩和

  • 改正前:電子化したデータを検索できるように取引年月日、勘定科目、取引金額、主要記録項目を記録しなければいけない
  • 改正後:記録項目を年月日・金額取引先のみに変更

保存方法の変更について

次に、今回の改正で保存方法が具体的にどのように変更になるのか解説します。主な変更点は3つあります。

1.電子保存

対象:取引の記録・決算のために作成・自ら発行した取引書類の控えなど

改正前は5つあった要件が2つに変更されました。簡単にいうと、データの扱い方のマニュアルを用意し、データを画面で見れるようにし、紙でプリントアウトできるようにすれば問題ありません。

2.スキャナ保存

対象:相手から受け取った領収書や請求書取引書類など

改正後は大幅に保存の工程が少なくなり、下記の流れに簡易化されました。
(受領→スキャン or 撮影→紙原本破棄)

3.電子取引

対象:電子で発行/受領を行う取引、電子決済・メールデータ・EDI取引など

電子取引データの書面保存は禁止になっています。具体的には取引先からメールで届いた請求書などを印刷して紙を保管しているなどのケースがこれにあたります。

中小運送・物流企業がとるべき具体的な対策

今後、電子帳簿保存法の改正をバックオフィスの効率化や業績アップに活かす具体策として、クラウド会計の導入が効果的です。

保存方法の変更にクラウド会計が自動的に対応してくれる他、以下のような成果を上げられている企業もいます。

  • ・経理人員を削減し、人件費が削減された
  • ・金融機関へ試算表が早く提出できるようになり、融資枠が2倍に増額した
  • ・業績がリアルタイムに把握できるようになり、利益率が上がった

電子帳簿保存法の改正に伴う把握しておきべきポイントと、バックオフィスの効率化や業績アップへの具体的なステップをまとめています。

さいごに

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物流ビジネスコンサルティング部 主任コンサルタント

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