働き方改革「新36協定の変更点(1)」
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ドライバー職に対する新しい時間外上限規制は2024年からの適用ですが、事務職や管理職、倉庫業務といったドライバーではない従業員に対する規制は、この4月(大企業は2019年4月)から始まっています。
これによって36協定はどのように変わるのでしょうか。様式の変更点について確認したいと思います。
目次
1.「上限時間を超えないこと」を示すチェックボックスが追加
今回の法改正では、臨時的な特別な事情がある場合でも、下記の上限を守ることが罰則付きで義務づけられています。これにより、上限時間を超えないことを示すチェックボックスが新たに設けられました。
・1カ月単月100時間未満
・2~6カ月の平均でいずれも80時間以内
2.「協定の有効期間」と「対象期間」を区別して記載
旧36協定では、「有効期間」と「対象期間」の区別が明確ではありませんでした。そこで、新様式より両者を区別して記載する必要があります。
「有効期間」とは、「その協定が効力をもつ期間」です。つまり、この欄に記載した期日をすぎると、従業員に残業をさせることはできません。
一方「対象期間」とは、「時間外労働時間数や特別条項の回数が上限規制の範囲内であるか判断するための期間」です。新様式では、「起算日」を記入する欄が設けられています。
3.「法定」と「所定」の記載欄が区分される
「法定」とは名称の通り、法律に定められているもので、法定労働時間は1日8時間・1週40時間、法定休日は週1日または4週4日以上です。
一方「所定」とは会社が定めるものです。ただし「法定」の範囲内である必要があります。
従来の様式は、「所定」を基準にした記載になっていました。しかし、36協定は「法定」を超える時間外・休日労働を確認するもので、「所定」は法律違反の判断に必要とは限りません。
そこで新様式では、「所定」に関する記載は任意となっています。
また、旧36協定は1枚で手続きが完了していましたが、今後、月45時間・年360時間を超える残業が発生する場合は、書類が2枚必要になります。次回はこの点を解説します。
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