労働基準監督署による立ち入り検査。拘束時間さえ把握できていれば、労働時間は把握しなくてもよいか?

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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物流企業向けコンサルティングサービス
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「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」では、
2024年までのできるだけ早い時期に、全事業者の全ドライバーの時間外労働
が960時間以内を目指す、とされており、時間外労働時間の上限規制
(年960時間)が適用されます。

労働時間の上限が法に明記され、それを超えた場合、罰則規定が適用される
わけですが、ドライバーは休憩時間を把握することが難しいため、労働時間を
把握することも難しいです。そのため、労働基準監督署の立ち入り検査では、
運送業においては最低限、拘束時間だけ遵守できていればよい、という認識の
経営者もおられるようですが、ここ数カ月の臨検では、労働時間を正確に把握
することも求められているようです。

また、2020年4月から、賃金請求権の消滅時効が現行の2年から3年
(将来は5年)に延長されること、「運転者職場環境良好度認証制度」
(ホワイト経営の見える化)では、必須項目として、運転者ごとに時間外
労働時間及び休日労働時間を賃金台帳などで適切に管理しているか、
又はこれと同等以上の水準でソフトウェアにより管理していることが
挙げられています。

労働時間を正確に把握することは、訴訟リスクを低減することにもつながり
ますので是非、取組みましょう。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン
(平成29年1月20日策定)については以下をご確認ください。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
(厚生労働省のウェブサイト)

執筆したコンサルタントによる解説動画

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