働き方改革「ドライバー以外の時間外労働の上限規制」

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今回は、ドライバー以外の残業時間の上限規制についてです。
ドライバーの残業時間の上限規制(年960時間)は、施行までに猶予期間があり、2024年4月開始になります。
一方、運送業であっても、内勤業務や倉庫業務、運行管理業務などドライバーではない従業員に対する規制は、2019年4月(中小企業は2020年4月)から始まっています。
規制の内容は、以下の通りです。

■一般則
〈原則〉月45時間かつ年360時間
〈例外〉1カ月単月100時間未満
    2~6カ月の平均でいずれも80時間以内
    年720時間

この単月100時間・平均80時間という時間数は、「過労死ライン」と呼ばれるもので、もしこれだけの長時間労働をしていた従業員が病気になった場合、労災認定される可能性が高くなります。

特にドライバーからこれらの業務に異動した従業員の場合、給与を維持するために労働時間が長くなっているケースがあるため注意が必要です。またドライバーも将来的には一般則の適用を目指すとされています。

これまでも時間外労働の上限時間の定めはありましたが、法律ではなかったため強制力がありませんでした。また、臨時的な特別の事情がある場合、上限を超えて働かせることができたため、実質制限はないと批判されてきました。
今回の改定では、上限時間の設定が法律に格上げされ、罰則付きになったことが大きなポイントです。

次回は、従業員に時間外労働を行わせるために欠かせない「36協定」に関する改正をみていきたいと思います。

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