働き方改革「同一労働同一賃金(1)」制度の背景と言葉の定義
働き方改革に伴って、2020年4月(中小企業は2021年4月)から、
「同一労働同一賃金」に関する法律が施行されます。
言葉の通り、「(雇用形態が違っても)同じ仕事をしていれば、同じ賃金
を支払う」ということですが、自分たちの会社は関係があるのか、
あるとすれば何をする必要があるのか考えてみたいと思います。
一般的に正規雇用とは、責任のある仕事を担当するため、長時間労働に
なることもありますが、比較的賃金は高く、待遇も充実しています。
一方非正規は、正社員に比べて責任が軽く、残業も少ないですが、賃金が
低く、有期雇用であることも多いです。
現在、非正規で働く人の割合は、労働者全体の約4割で、運輸業・郵便業
では約3割となっています。また非正規で働く理由としては「自分の都合
のよい時間に働きたいから」が最も多くなりました(総務省 労働力調査)。
自ら非正規という働き方を選択している人が多いのも事実ですが、非正規
人口の増加により、両者の境界が曖昧になっている現実もあります。
この歪みを正そうとするのが、今回の「同一労働同一賃金」の狙いです。
厚生労働省のHPによれば、同一労働同一賃金とは「正規雇用労働者
と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」となって
います。
ここでポイントとなるのが「不合理な待遇差」という言葉であり、
もし待遇に差をつけるのであれば、合理的な理由が必要ということです。
不合理かどうかの判断要素は以下の3つです。
1.職務の内容(業務の内容と、その業務に伴う責任の程度)
2.職務および配置の変更の範囲
3.その他の事情
次回は、上記の3点に沿って、具体的に何をすればよいのか
考えてみたいと思います。