1週間40時間を超えた部分は、時間外労働になるのをご存知ですか?
〔PR〕サービス/評価賃金制度構築
〔PR〕サービス/ロジスティクスプロバイダー経営研究会
1日8時間を超えた部分は時間外労働と認識していても、1週間40時間を超えた部分は認識していない事業者様が多く、知らないうちに未払いが発生している可能性があるため注意が必要です。
月曜日から土曜日まで1日8時間労働した場合、月曜日から金曜日まで40時間労働した分は、法律で定められた所定労働時間となりますが、土曜日は1時間目から(8時間分)時間外労働となります。
例えば、時給1,000円の労働者が、週8時間・月32時間・年384時間の時間外労働をした場合、年間48万円の割増賃金未払いが発生してしまいます。
・計算式:1,250円(時間外割増1,000円×1.25)×384時間=480,000円
※変形労働時間制を適用している場合は、 そのルールに従ってください。
また、中小企業においては、2020年4⽉から、時間外労働の限度が、原則月45時間、かつ、年360時間。特別条項付36協定を締結している場合、上限は「年間720時間」となります。
ただし、(1)2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内、(2)単月では休日労働を含んで100時間未満、(3)原則を上回る特例の適用は年6 回を上限となります。
また、自動車運転の業務(トラックドライバー)については、改正法の一般原則の施行期日の5年後(2024年)に、年960時間、月80時間以内の罰則付き労働規制が適用されますので合わせて確認をしておきましょう。
おすすめ情報
サービス/評価賃金制度構築
- 概要
- 業績アップを主眼においた組織・制度づくり=お客様の成長戦略を可能とするものを構築します。
- 詳細
- https://www.f-logi.com/butsuryu/consulting/assessment/
サービス/ロジスティクスプロバイダー経営研究会
- 概要
- 業績アップに特化した物流企業が集まる経営研究会です。船井総研ロジが主催する研究会は、日本の物流業界をけん引する企業が一堂に会し、業績アップのノウハウを学びます。
- 詳細
- https://www.f-logi.com/butsuryu/society/