1週間40時間を超えた部分は、時間外労働になるのをご存知ですか?

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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1日8時間を超えた部分は時間外労働と認識していても、1週間40時間を超えた部分は認識していない事業者様が多く、知らないうちに未払いが発生している可能性があるため注意が必要です。

月曜日から土曜日まで1日8時間労働した場合、月曜日から金曜日まで40時間労働した分は、法律で定められた所定労働時間となりますが、土曜日は1時間目から(8時間分)時間外労働となります。

例えば、時給1,000円の労働者が、週8時間・月32時間・年384時間の時間外労働をした場合、年間48万円の割増賃金未払いが発生してしまいます。
・計算式:1,250円(時間外割増1,000円×1.25)×384時間=480,000円
※変形労働時間制を適用している場合は、 そのルールに従ってください。

また、中小企業においては、2020年4⽉から、時間外労働の限度が、原則月45時間、かつ、年360時間。特別条項付36協定を締結している場合、上限は「年間720時間」となります。

ただし、(1)2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内、(2)単月では休日労働を含んで100時間未満、(3)原則を上回る特例の適用は年6 回を上限となります。

また、自動車運転の業務(トラックドライバー)については、改正法の一般原則の施行期日の5年後(2024年)に、年960時間、月80時間以内の罰則付き労働規制が適用されますので合わせて確認をしておきましょう。

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