トラック等を破損した場合、保険の免責部分を労働者から給与の天引きで徴収していませんか?
〔PR〕サービス/評価賃金制度構築
〔PR〕サービス/ロジスティクスプロバイダー経営研究会
・労働基準法 第24条1項 (賃金全額払の原則)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
労働基準法第24条では、賃金はその全額を支払わなければならないと定めており、原則として、給料の天引きは認められず、賃金の全額を労働者に支払わなければなりません
労働者がトラック等を破損した場合、発生するのは、あくまでも労働者への損害賠償請求であり、懲戒処分ではありません。賠償金を給与から天引きすることは認められず、全く切り離して徴収しなければなりません。
また、保険の免責部分であっても全額徴収すると高い労務リスクを抱えることになります。東京ではこの種の裁判が頻発しており、損害賠償を求めるのは3分の1までという判例が確定しつつあります。
なお、例外として給与から天引き可能なものとして認められているものは、
・法令に別段の定めがある場合:所得税・社会保険料等の源泉徴収・法91条による減給の制裁など
・労使協定がある場合:福利厚生施設の費用(社宅料や親睦会費など)、社内預金、労働組合費などで事理明白なものを控除することを定めた場合
です。
後者は、労働者の福利厚生に役立つという趣旨によって、天引きが可能ですが、労働者の福利厚生に役立たない天引きは労使協定を結んだとしても認められません。
おすすめ情報
サービス/評価賃金制度構築
- 概要
- 業績アップを主眼においた組織・制度づくり=お客様の成長戦略を可能とするものを構築します。
- 詳細
- https://www.f-logi.com/butsuryu/consulting/assessment/
サービス/ロジスティクスプロバイダー経営研究会
- 概要
- 業績アップに特化した物流企業が集まる経営研究会です。船井総研ロジが主催する研究会は、日本の物流業界をけん引する企業が一堂に会し、業績アップのノウハウを学びます。
- 詳細
- https://www.f-logi.com/butsuryu/society/