トラック等を破損した場合、保険の免責部分を労働者から給与の天引きで徴収していませんか?

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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・労働基準法 第24条1項 (賃金全額払の原則)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

労働基準法第24条では、賃金はその全額を支払わなければならないと定めており、原則として、給料の天引きは認められず、賃金の全額を労働者に支払わなければなりません

労働者がトラック等を破損した場合、発生するのは、あくまでも労働者への損害賠償請求であり、懲戒処分ではありません。賠償金を給与から天引きすることは認められず、全く切り離して徴収しなければなりません。

また、保険の免責部分であっても全額徴収すると高い労務リスクを抱えることになります。東京ではこの種の裁判が頻発しており、損害賠償を求めるのは3分の1までという判例が確定しつつあります。

なお、例外として給与から天引き可能なものとして認められているものは、
・法令に別段の定めがある場合:所得税・社会保険料等の源泉徴収・法91条による減給の制裁など
・労使協定がある場合:福利厚生施設の費用(社宅料や親睦会費など)、社内預金、労働組合費などで事理明白なものを控除することを定めた場合
です。
後者は、労働者の福利厚生に役立つという趣旨によって、天引きが可能ですが、労働者の福利厚生に役立たない天引きは労使協定を結んだとしても認められません。

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