改正労働基準法への対応。貴社の賃金体系は、5年後、最低賃金違反になりませんか?
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労働基準法の一部が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働の限度は、原則月45時間、年360時間となりました。
特別条項付36協定を締結している場合、
・時間外労働の上限は「年間720時間」
・時間外労働+休日労働で単月では100時間未満、2~6か月の平均で、80時間以内
とする必要があります。
また、原則である月45時間を上回る特例の適用は年6 回が上限となります。
自動車運転の業務(トラックドライバー)については、改正法の一般原則の施行期日の5年後(2024年)に、年960時間、月80時間以内の罰則付き労働規制が適用されます。
なお、運行管理者など、ドライバー以外の職種は2019年4月から適用されているので、注意が必要です。
また、2022年4月から、月60時間以上の時間外労働の割増賃金が中小企業でも50%(現状25%)が適用されます。
さらに安倍首相は2015年11月24日に開催された経済財政諮問会議で、最低賃金を2016年以降、毎年3%程度ずつ引き上げて、時給1000円を目指すと表明しました。
最低賃金を引き上げることで消費が生まれ、名目国内総生産(GDP)600兆円を達成することが目的です。
最低賃金は毎年10月に上がりますが、2018年10月の最低賃金は、全国平均で874円。毎年3%の賃上げが行われれば、単純計算で2023年度に最低賃金は1000円に到達することになります。
貴社の賃金体系は、5年後、最低賃金違反にならないか、また、対応できるか、今のうちから準備しておきましょう。
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