改正労働基準法への対応。貴社の賃金体系は、5年後、最低賃金違反になりませんか?

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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労働基準法の一部が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働の限度は、原則月45時間、年360時間となりました。

特別条項付36協定を締結している場合、
・時間外労働の上限は「年間720時間」
・時間外労働+休日労働で単月では100時間未満、2~6か月の平均で、80時間以内
とする必要があります。
また、原則である月45時間を上回る特例の適用は年6 回が上限となります。
 
自動車運転の業務(トラックドライバー)については、改正法の一般原則の施行期日の5年後(2024年)に、年960時間、月80時間以内の罰則付き労働規制が適用されます。
なお、運行管理者など、ドライバー以外の職種は2019年4月から適用されているので、注意が必要です。

また、2022年4月から、月60時間以上の時間外労働の割増賃金が中小企業でも50%(現状25%)が適用されます。

さらに安倍首相は2015年11月24日に開催された経済財政諮問会議で、最低賃金を2016年以降、毎年3%程度ずつ引き上げて、時給1000円を目指すと表明しました。
最低賃金を引き上げることで消費が生まれ、名目国内総生産(GDP)600兆円を達成することが目的です。

最低賃金は毎年10月に上がりますが、2018年10月の最低賃金は、全国平均で874円。毎年3%の賃上げが行われれば、単純計算で2023年度に最低賃金は1000円に到達することになります。

貴社の賃金体系は、5年後、最低賃金違反にならないか、また、対応できるか、今のうちから準備しておきましょう。

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