退職時に引継ぎをせず、まとめて有給休暇を取得する社員を防ぐ方法

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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2019年4月から、年次有給休暇付与日が10日以上の労働者(勤続年数6か月以上、かつ、所定労働日の8割以上出勤した者)を対象に、年5日の有給休暇の取得が義務付けられます。
会社は労働者の希望を聞き、それを踏まえて取得時季を指定する必要があります。1人でも、この年次有給休暇の付与(労働基準法第39条)に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となるので注意が必要です。

この年次有給休暇は労働者1人につき、最大で40日もつことになります。退職時、業務の引継ぎをせずに、まとめて取得されたら大変です。

その対策としては、
1.普段から計画的に取得してもらう。
2.年次有給休暇の時効は2年なので、合法的に年次有給休暇の日数を減らす方法として、前年の繰越ではなく、新規発生分を優先して消化するよう就業規則に定めておく。
3.退職者の義務として、引継ぎを行うことを就業規則に定める。例「解雇、自己都合問わず退職をする者は、退職日までに業務の引継ぎ、その他指示事項を完了し、貸与または保管されている金品を返納しなければならない。」
4. 退職金規程の退職金満額支給の要件に「業務の引き継ぎを完了すること」といった条項を入れておく。

3、4については、これが抑止力となって、引き継ぎに協力してもらえるのであれば、それに越したことはありません。参考にされてはいかがでしょうか。

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1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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