「割増賃金」の支払い方法

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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「未払い賃金」で訴訟にならないためには、「割増賃金」の未払いがないかを常に把握しておかなければなりません。
労働基準法37条に定める計算式の場合は、

<時間軸>

・時間外割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×1.25×時間外労働時間
・深夜割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×0.25×深夜労働時間
・休日割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×1.35×休日労働時間

<出来高給>

・時間外割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.25×時間外労働時間
・深夜割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.25×深夜労働時間
・休日割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.35×休日労働時間

以上のとおりですが、デジタコの労務管理オプションや勤怠管理クラウドを活用して、労働実態((1)総労働時間、(2)拘束時間、(3)残業時間、(4)深夜労働時間、(5)休日労働時間)を正しく押さえておきましょう。

残業時間については、その定義は労働基準法において、「1日8時間・週40時間のどちらかを超える労働時間」であると、明確に決められています。
たとえば、土曜日(週6日目の勤務日)は、1時間目から残業扱いになりますが、正しく把握できていますでしょうか?
また、給与明細書には、割増賃金(残業・深夜)の支給項目があって、労働時間も記載されているかも確認しておきましょう。

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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