賃金制度見直しのポイント(1)

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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「未払い賃金」で裁判にならないためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

(1)給与体系の内容について説明を受けているか

1:入社時に説明をしているか。
2:労働契約書を交わしているか。
3:給与計算の元資料を交付しているか。
4:給与計算に労働者自身が参加しているか。

(2)就業規則が周知されているか

1:就業規則を配布しているか
2:もしくは、事務所のガラス戸のキャビネットに格納して、置き場所が見えているか(休憩室につるしておく必要はない)。
3:必要個所は、コピーを取って渡しているか(書き写してもらってもよい)。

(3)割増賃金の未払いがないか

割増賃金の算出方法は以下の3通りです。

1:労働基準法37条に定める計算式どおり

<時間軸の基本給の場合>

・時間外割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×1.25×時間外労働時間
・深夜割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×0.25×深夜労働時間
・休日割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×1.35×休日労働時間

<出来高給の場合>

・時間外割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.25×時間外労働時間
・深夜割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.25×深夜労働時間
・休日割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.35×休日労働時間

2:固定残業代制

・基本給の一部に含める、または手当として一定金額を定める方法です。金額だけでなく何時間分の割増賃金にあたるか労働契約通知書で明記する必要があります。なお、監督行政では一方がわかれば他方は計算できるため、金額か時間のどちらかが定まっていればよいとしています。

3:その他

・コース別に定める
・売上高の15%
・1日5,000円
など、さまざまですが、行政通達では労働基準法37条で得られた金額を上回っていることとされています。

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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