第36回 偽装請負と物流業界

Pen Iconこの記事の執筆者

赤峰 誠司

船井総研ロジ株式会社 取締役 常務執行役員

今後の物流業界において、大きな問題となっているのが「偽装請負」と言われています。この偽装請負とは、荷主企業と物流企業との間で行っている請負契約が、人材派遣法に抵触している形態を指します。
 
 例えば、荷主企業の施設(倉庫や配送センター)へ物流企業の要員が出向し、荷主企業のリーダーが管理・監督する現場で物流作業を提供する事などを指します。
この場合は、人材派遣資格(免許制:一般労働者派遣や特定労働者派遣)を持った企業が、時間当たりの単価で契約を行う必要があります。
 
 この荷主企業の管理・監督の体制下でありながら契約上、業務請負契約として、個建てやキロ建て・ラインレートなどで料金の収受を行っているケースが厚生労働省管轄の労働局が指摘する偽装請負に該当します。

 このパターン以外にも、業務請負契約でありながら委託者側が指示・命令系統を出している場合も該当します。

 業務請負契約の元では、企業間契約となりその従事者(請負会社の雇用者)へ委託企業が指揮命令や管理・監督を行ってはならないとの事です。

 物流現場では、このケースに類似した作業場が多く見られます。
 
 (1)荷主企業と物流企業
 (2)元請物流企業とその協力会社

 一昨年より、東京・大阪の労働局が大手メーカーの工場へ査察へ入り数件の検挙・逮捕(著しい偽装パターンだったらしい)も出ています。
 物流業界は、今後コンプライアンスの遵守を行う上でこの偽装契約と成らない職場作り(とくに、現場)をやっていかないとなりません。

 もし、読者の皆さまの職場や管理する現場でこのような状態があるのならば早急に是正を行い、コンプライアンスに準じた物流環境を構築しましょう。

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赤峰 誠司

船井総研ロジ株式会社 取締役 常務執行役員

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