精皆勤手当の廃止は不利益変更になるか

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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「精皆勤手当」は、急な遅刻・早退・欠勤があると、配送に大きな支障をきたす場合があることやモチベーションアップのため、多くの運送会社で導入されている手当です。

「平成27年就労条件総合調査結果」

平成27年就労条件総合調査結果(厚生労働省)によると、運輸業・郵便業では47%の企業が精皆勤手当・出勤手当などを支給していて、規模が小さい企業ほど支給している割合が高くなっています。

しかし、
・最低賃金の計算の基礎に含まないが、残業代割増賃金の基礎には含む
・年次有給休暇の取得を理由に精皆勤手当を支給しないことは違法であり、有給休暇取得日については支給対象として管理する必要がある
・労働契約通りに勤務するのは当たり前なので、わざわざ手当として支給するのはおかしい
といった観点から、「精皆勤手当」を廃止する企業が出てきています。
「精皆勤手当」は支給条件や支給基準が就業規則等に具体的に規定されている場合、「精皆勤手当」を廃止することは、賃金の不支給として不利益変更に当たります。

ただし、「精皆勤手当」を減額する代わりに、例えば、基本給が上がっているなど総合的にみて減額されない、賃金制度見直しの一環としての廃止であれば合理性があると判断される場合があります。「精皆勤手当」のみを廃止することによって減額となる場合は、不利益変更に当たりますのでくれぐれもご注意ください。

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https://youtu.be/kkwbFLxhILI

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