給与明細書に労働時間と割増賃金の支給項目を記載していますか?

Pen Iconこの記事の執筆者

三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

≫ 物流企業向け経営コンサルティングについて、くわしく知りたい方はコチラ

〔PR〕ロジスティクスプロバイダー経営研究会
〔PR〕サービス/物流企業向けコンサルティング

給与明細書に労働時間と割増賃金の支給項目を記載することで、未払い訴訟をはじめとする労務リスクを大幅に回避することができます。

給与明細書に労働時間(所定内・法定内労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間)の記載があることで、労働者は初めて自分のもらった割増賃金が合っているかどうかを検証することができます。実際より少ない時間数を記載してしまうと、いくら割増金額が十分であっても、記載した時間数しか払っていないと見なされる場合があり、注意が必要です。

また、割増賃金(時間外割増賃金、深夜割増賃金、休日割増賃金)も支給項目がなければ、割増賃金を支給していないと見なされる場合があるため、大きなリスクを背負っていることになります。

なお、使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対して、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付する必要があります。
1.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
2.源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
3.口座振込み等を行った金額

給与明細書に記載する項目は、法律ではっきりと定められていませんが、別途「賃金台帳」には労働時間を記載すべきことが定められています。
給与明細にも労働時間を記載することで、労務トラブルを未然に回避することができます

おすすめ情報

給与明細書に労働時間と割増賃金の支給項目を記載していますか?

サービス/ロジスティクスプロバイダー経営研究会

概要
業績アップに特化した物流企業が集まる経営研究会!船井総研ロジが主催する研究会は、日本の物流業界をけん引する企業が一堂に会し、業績アップのノウハウを学びます。
詳細
https://www.f-logi.com/butsuryu/society/
給与明細書に労働時間と割増賃金の支給項目を記載していますか?

サービス/物流企業向けコンサルティング

概要
当社が有する以下のノウハウを最大限に活用し、コンサルティングサービスを提供しています。物流業界に特化し、全国で300社以上の物流企業の業績アップコンサルティングを展開しています。
詳細
https://www.f-logi.com/butsuryu/consulting/

Pen Iconこの記事の執筆者

三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

≫ 物流企業向け経営コンサルティングについて、くわしく知りたい方はコチラ

その他の記事を読むArrow Icon

人気の記事

ページの先頭へ