年次有給休暇の賃金計算
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2019年4月から、年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日については、毎年、時季を指定して与えなければならなくなります。
年休の取得手順は、
現行は、(1) 労働者が年休の時季指定をする→(2)年休が成立、に対し、
改正後は、(1) 労働者から時季の希望を聴取→(2)希望を踏まえて時季指定→(3)年休が成立
となります。
年休のうち5日を超える部分については、計画的付与が認められますが、就業規則で定め、労使協定を締結する必要があります。
年次有給休暇に対して支払われる賃金は、(1)平均賃金(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(3)標準報酬日額(労使協定が必要)のいずれかとなります。
(1)平均賃金
a.原則的な算定式「算定すべき事由の発生した日前3か月間に支払われた賃金の総額÷算定すべき事由の発生した日前3か月間の総日数」
b.出来高払制その他請負制による場合「出来高払等の総額÷事由の発生した日前3か月に労働した日数×60%」またはaのいずれか高いほうとなります。
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
a.時間給:その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
b.日給:その金額
c.週給:その金額をその週の所定労働日数で除した金額
d.月給:その金額をその月の所定労働日数で除した金額
e.月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、上記a~dに準じて算定した金額
f.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額
g.上記a~fの2以上の賃金からなる場合は、その部分について上記a~fによってそれぞれ算定した金額の合計額
(3)標準報酬日額(労使協定が必要)
労使協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払うとなります。
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