第二種利用運送事業
第ニ種利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業のこと。
物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となる。
第二種利用運送事業を営むには、必ず許可が必要であり、違反した場合には3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられる。
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