第一種利用運送事業

荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業を利用運送事業と言う。

利用運送事業とは、第一種、第二種に分かれており事前に登録または許可が必要となり、第一種では登録制となります。第一種で利用する運送機関は「鉄道・航空・海運・貨物自動車」などとなる。

第二種利用運送以外の事業となる。

物流業界の時流を、より深く!船井総研ロジのWEBマガジン「ロジー」の物流用語辞典では、 第一種利用運送事業や運行三費など物流関連用語の解説をしています。 また、船井総研ロジは荷主企業・物流/運送企業双方にコンサルサービスなど多岐にわたるサービスをご提供しております。
詳しくはコーポレートサイトをご覧ください。

ページの先頭へ