第39回 物流業の適正化
業務請負と人材派遣の線引きについて、大変多くのお問い合わせを頂いております。
明確な違いとしては、以下の3点が重視されています。
①指示・命令を誰を行っているか
②管理・監督は誰が行っているか
③提供サービスの成果に対して対価が支払われているか
その他の注意事項としては、特に注意して頂きたい事として設備・器具・備品などがあります。
顧客のフォークリフトを利用して、業務請負会社が作業をしている時に、人身事故が発生してしまうと従来は労働基準監督署や所轄警察署などへの届出や事故告が必要でしたが、業務形態に矛盾点が見られると労働局からの監査や調査を受ける事がありえます。
事故を起こしてしまった点以外にどこが問題かというと、顧客の所有するフォークリフトに業務請負会社が乗車をしていた事なのです。
このケースは、よく物流現場に有り得るものですが業務請負契約の上では、設備や器具・機材などは請負会社側の管理・監督になければなりません。
顧客が保有し、メンテナンスを行い燃料費を賄っている場合は契約形態を変更するか、所有移転を行うべきでしょう。
他にも、事務所のレイアウトや通信設備(電話やファックスなど)なども明確に区別をしなければなりません。
コンプライアンスを徹底し、企業としての倫理感を持った企業経営こそが繁栄を継続できるビジネスではないでしょうか。