二類倉庫
倉庫業法で定められている防火機能の無い普通倉庫の種類の一つを指す。
保管できる対象物品は、第二類~第四類物品、第五類物品又は第六類物品である。
防火性能がないため、保管物品に制限のある倉庫。
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