「管理職だから残業代は支給しなくていい。」は正しいか

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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給与明細を見ていると、「管理職だから残業代は支給していない。」、「管理職だから基本給の中に残業代を含めて支給している(固定残業制でない)。」といった声を聞くことがあります。

たしかに、労働基準法41条では、「監督若しくは管理の地位にある者」「管理監督者」については、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法上の規定の適用を受けない旨が明示されています。

そのため、この特例を勝手に解釈し、「所長」「部長」「課長」などの役職名をつけて残業手当を支払わない会社があるのですが、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらないケースが大半です。

「管理監督者」は法律上の労働時間等の制限を受けませんが、「管理監督者」に該当するかどうかは役職名ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえて実態により判断されます。

「管理監督者」の範囲としては、
1.経営者と一体的な立場で仕事をしている。
※経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられていない。上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者には含まれない。
2.出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない、本人の裁量の余地がある。
3.その地位、給料その他の待遇において一般社員と比較して相応の待遇がなされている。少なくとも残業代以上の役職手当が支給されているなど。

上記にあてはまらない人は、社内で管理職とされていても残業手当や休日出勤手当が必要です。

また、「管理監督者」であっても、深夜労働の割増賃金は必要で、有給休暇についても他の社員と同様に取得する権利があり、労働時間を把握する必要があるので注意が必要です。

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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