営業倉庫
寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業(倉庫法第2条)、つまり「倉庫業」を営もうとする者で運輸大臣の許可を受けた者(同第3条)を「営業倉庫」という。倉庫業者は「倉庫業法」に基づいて保管業務の営業を認可され、この営業倉庫を保有して他人から物品を預かり保管する。営業倉庫は、倉庫業法執行規則で、構造や設備、保管対象物品を基準に分類されている。
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