選ばれる荷主になるために必要な視点とは?非特定荷主に潜む物流リスクについて解説
2025年4月、改正物流総合効率化法(以下、改正物効法)が施行され、荷主・物流事業者に対する規制的措置が本格導入されました。
2025年4月、改正物効法の一部の法律が施行され、荷主・物流事業者に対して物流効率化に向けた努力義務が明文化されました。努力義務の実施状況が不十分な場合は、国による勧告や命令が行われる仕組みも導入されています。
そして、2026年4月には本格施行として、一定規模以上の荷主・物流事業者等は「特定事業者」として指定され、中長期計画の作成、物流統括管理者の選任(特定荷主及び特定連鎖化事業者のみ)、定期報告等が義務付けられます。
一方、特定荷主に該当しない「非特定荷主」についても、物流効率化に向けた取り組みは“努力義務”として求められています。実際の現場では「自分たちは対象外だから」という理由から未だ具体的な行動に移せていない企業が散見されます。対象企業であるか否かに関わらず、持続的な物流体制を維持するための改善取り組みが必要です。
目次
改正物効法の背景とは?
改正物効法の背景には、深刻化するドライバー不足、2024年問題による輸送能力の低下、物流コストの上昇といった物流課題があります。さらに、軽トラックを含む小規模運送事業者において死亡事故や重傷事故が増加している実態を踏まえ、物流全体に対する安全対策の強化が求められています。
荷主・物流事業者双方に物流効率化と安全確保の取り組みを促すべく、改正物効法に加え、貨物自動車運送事業法も改正され、法整備が進められました。
非特定荷主に潜む物流リスクとは?
上記、物流課題に対して、物流事業者だけの努力では限界があるため、荷主側の「協力体制」が不可欠となります。
荷主が物流効率化に向けた改善意識を持ち、現場と一体となって取り組むことが、安定的かつ持続的な物流を維持する鍵となります。物流事業者の中には限られたリソースでどの荷主に優先的に提供するか、選別せざるを得ない場合もあります。
過去のコラムにて、改正内容より特定荷主の義務付け事項及び非特定荷主の努力義務事項について解説していますが、「物流効率化に取り組んでいる荷主」と「何も取り組んでいない荷主」、どちらとパートナーシップを組みたいですか?
当然、前者が選ばれる荷主と言えます。
非特定荷主を含む全ての荷主において荷待ち・荷役時間の削減、リードタイムの緩和、積載率向上といった施策を進めることで、法令遵守の視点だけでなく、自社の安定的な物流体制を維持することに繋がります。
さいごに
非特定荷主は「努力義務だから」ではなく、「自社の物流を維持するため」に物流効率化への取り組みを始める最適なタイミングです。
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