未払い賃金請求権が2年から3年に延長

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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2020年4月から施行される民法改正では、賃金・退職手当等、様々な期間で消滅時効が定まられていたものが、原則5年に統一されます。

・労働基準法115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する。

労働者が残業代などの未払い賃金をさかのぼって企業に請求できる期間は、
当面の間は3年で運用されます。
施行日以降に支払い期日を迎えた賃金から
対象となっており、帳票類の保存期間を延長する必要があります。

請求権は、将来的には5年に延長される可能性もあり、今後、労働時間・残業時間を把握する必要性が高まりそうです。

また、売上高給(給与が売上高や走行距離・積み下ろし回数に連動)を導入している運送会社では、残業代をあいまいな形で支払っているケースが多く、一層の注意が必要です。少なくとも、賃金には残業代が含まれていることを理解してもらう(書面でもらう)ことが必要です。

労働時間を把握し、原価管理を行う
・運送に要した時間分の賃金を荷主からもらって運送会社の持ち出しを削減できるよう交渉する
・訴訟リスクを低減するため賃金体系を時間軸給とする
・一方でダラダラ残業をなくすため管理部門の機能を強化する

といった取り組みが必要です。

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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