安全統括管理者

運輸安全マネジメント制度(運輸安全一括法)により、全鉄道事業者、登録を受けた海運事業者、車両を200台以上保有するトラック運送事業者に、現場を直接管理する安全統括管理者の選任が義務付けられた。
中小の運送事業者では代表者(社長)が安全統括管理者を兼務する場合がある。

同法の規定


・経営トップは輸送の安全確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
・経営トップは輸送の安全確保のために、業務の実施および管理の状況を確認する。
・統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
・支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。

通常は現場の責任者、すなわち統括支店長または支店長が安全統括管理者となる。

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