安全管理規程

安全管理規程とは、2006年10月に施行した運輸安全マネジメント制度(運輸安全一括法)により、すべての鉄道事業者、登録を受けたすべての内航海運事業者、200台以上保有するトラック運送事業者などに安全管理規程の作成および届出が義務付けられた。

安全管理規程に記載すべき内容は14項目

(1)経営トップのコミットメント
(2)経営トップの責務
(3)安全方針等
(4)安全統括管理者
(5)要員の責任・権限
(6)情報伝達及びコミュニケーションの確保
(7)事故等に関する情報の報告等
(8)重大な事故等への対応
(9)関係法令等の遵守の確保
(10)安全マネジメント態勢を維持するために必要な教育・訓練等
(11)内部監査
(12)見直しと継続的改善
(13)文書の作成及び管理
(14)記録の作成及び維持


制度創設から10年が経過し、国土交通省本省・地方運輸局はこれまで約5,000社に対しマネジメント評価を実施している。
事故の発生は減少傾向にあるが安全管理体制のチェックなどのPDCAサイクルによる継続的改善、および内部監査)がまだ十分とはいえないと評価している。

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