パワハラ防止法|2022年4月から中小企業も義務化

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梶原 拓馬

物流ビジネスコンサルティング部 主任コンサルタント

中小の運送・物流企業に向けた、業績アップコンサルティングを展開。ドライバーの採用・育成・定着やマーケティング戦略の立案・販促・営業力強化の支援をテーマにコンサルティングを行なっている。

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中小企業のパワハラ防止法は2022年3月までは努力義務とされていましたが、2022年4月から義務化されます。なお、中小企業とされるのは中小企業庁の定める基準にのっとり、資本金3億円以下または社員数300人以下の企業となります。

そもそも、パワハラ防止法とは?

「パワハラ防止法」とは、既存の法律である「労働施策総合推進法」に改正が加えられ、その法改正の総称として「パワハラ防止法」と呼ばれています。この改正により下記のような「パワーハラスメント」を判断する基準や行為の類型がまとめられました。

パワハラを判断するための基準と対象

職場におけるパワハラは、以下の3つの条件がすべてそろった場合とみなされています。

  • ・優越的な関係を背景とした言動である
  • ・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである
  • ・労働者の就業環境が害されるものである

代表的なパワハラ行為の類型

パワハラ防止法では、代表的なパワハラ行為を下記の6類型に分類しています。

  1. 1.身体的な攻撃:暴行や傷害など
  2. 2.精神的な攻撃:脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など
  3. 3.人間関係からの切り離し:隔離や仲間はずし、無視など
  4. 4.過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  5. 5.過小な要求:道理に反して、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  6. 6.個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

なお、上記6類型はあくまでも例であり、該当するものだけが「パワハラ」と認定されるわけではありません。これ以外の行為であっても、「パワハラ」と判断される場合があることを注意しておきましょう。

「パワハラ」に関連する罰則規定

パワハラ防止法に、明確な罰則は規定されていませんが、「勧告」「指導」の対象となってしまわないよう注意が必要です。また、当然のことながら企業(事業主・使用者)には「安全配慮義務」があるため「パワハラの実態を知っていたが放置していた」ということになれば、民法上の不法行為責任(民法第709条、第715条)に問われる可能性もあります。

運送・物流企業が取り組むべきこと

「パワハラ」は、管理職と従業員の間だけではなく、先輩ドライバーと若手ドライバーの間でも起きうることです。当人に悪気はなくても「パワハラ」に該当してしまった場合、大きなトラブルになりかねません。

まず、社員全員がパワハラについて正しく理解できるように外部講師を招いての研修や、社内勉強会などを実施することが重要です。

当社では、管理職育成やドライバー向けの研修や社内勉強会での講演依頼を承っております。日々のコンサルティングの中でルール化した、聴いてすぐに使えるノウハウや具体的成功事例をお伝えします。研修や勉強会の開催を検討されている方は、ぜひ一度お問合せください。

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