最低賃金額の確認方法

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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最低賃金額は、以下の方法で確認できます。
■ 時間軸給の場合:所定労働時間で時給換算
■歩合給の場合:総労働時間で時給換算

例えば、ある運送会社のドライバー(所定労働時間170時間、総労働時間200時間、時間外労働時間30時間、深夜労働時間15時間)に以下のように給与を支給した場合
■基本給:102,000円
■歩合給50,000円
■通勤手当:10,000円
■時間外割増:22,500円
■深夜割増:2,250円
■歩合時間外割増:1,875円
■歩合深夜割増:937円

時給換算賃金は、基本給部分600円(102,000÷170)+歩合給部分250円(50,000÷200)=850円となります。

なお、上記計算のとおり、以下の手当は最低賃金を計算する際に含みません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金など(所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金)
④休日割増賃金など(所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金)
⑤深夜割増賃金など(午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
運送業でしばしば支給される皆勤手当は、最低賃金を計算する際に除かれる手当です。誤って計算に含めてしまうと、最低賃金を下回るケースがあるため注意が必要です。残業代を計算する際と混同されやすいので注意が必要です。

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