求職者・採用予定者から社会保険に入りたくないと言われた場合どうしたらいいか。

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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今回のメルマガでは、人を採用しようとしたら、「手取りが減るので社会保険に加入したくない。」と言われてしまった場合の対策をお伝えいたします。

運送業では、被保険者1人以上のすべての法人事業所、及び常時従業員を5人以上雇用している個人事業所であれば、社会保険(ここでは、厚生年金保険、健康保険)への加入が法律で義務づけられています(強制適用事業所)。会社(事業所)単位で適用となります。適用事業所に使用される人で、以下に該当する人は、すべて厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
1. 常時雇用する従業員(正社員、法人の代表者、役員)
2. パートタイマー従業員等
① 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以上」の就業者
② 労働日数と労働時間が「4分の3未満」であっても、(a)1週間の所定労働時間が20時間以上、(b)勤務期間が1年以上見込まれること、(c)月額賃金が88,000円以上、(d)学生でないこと、(e)従業員501人以上の企業に勤務もしくは500人以下の企業の従業員で、加入について労使合意が取れた場合、以上5つの要件を全て満たす方の場合

社会保険に加入するかどうかは、会社や従業員の意思で決めることができません。
社会保険に加入したくないと言う求職者・採用予定者については、法律として社会保険に加入しなければならないこと、加入メリット(①将来貰える年金額が増える、②保険料は会社が半分負担、③障害や万が一の事態の保障になる、④医療保険(出産手当金、傷病手当金)の給付など)を説明し、理解してもらいましょう。
どうしても加入したくないと言う場合は、働き方の変更を考えてもらうしかありません。

加入させるべき従業員について未加入のままにておくと、会社に対してペナルティがあります。立ち入り調査等で社会保険未加入が判明した場合は、2年分遡って従業員負担分も会社側が保険料の支払いを求められてしまいます。会社側はこれを従業員側から徴収できないことが多く、経営への影響も考えられますので、対応について十分注意しましょう。

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1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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