年次有給休暇の取得義務と対応策

Pen Iconこの記事の執筆者

三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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2019年4月から、年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日については、毎年、時季を指定して与えなければならなくなっています。昔は、ドライバーは休まないことが当たり前、といった社風の運送業もありましたが、今では、取得義務によって、5日にとどまらず、10日、15日、20日と複数のドライバーから有給休暇の申請があり、その対応に苦慮している企業が多いです。対策としては、荷主交渉を行うか、売上を上げて利益率の低下をカバーするかしか方法はありません。

年次有給休暇に対して支払う賃金は、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額(労使協定が必要)
のいずれかとなりますが、有休休暇取得日数(率)を基に総額のシミュレーションを行うといいでしょう。

2018年の就労条件総合調査(厚生労働省)によると、2017年の年次有給休暇の取得率は全産業で51.1%(政府は20年までに取得率を70%にする目標を掲げています)となっていますので参考にしてください。

一方で、厚生労働省の労働市場分析レポート第86号(平成30年3月30日)「休暇取得率等の影響について」に、産業別に休暇取得率と離職率をプロットした相関図が発表されています。一般的に休暇取得率が高い産業は、離職率が低い傾向があるようです。
有給休暇の取得義務は、新規採用にかかる費用、仕事を覚えるのに数日間横乗りして引き継ぎを行う人権費を減少させるメリットもありますので総合的な判断が必要です。

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三村 信明

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部 
チームリーダー チーフコンサルタント

1978年生まれ。専門商社、大手経営コンサルティング会社を経て、2011年、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、物流会社・運送会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、船井総研ロジ株式会社に異動( 2019年1月転籍)。運送会社・物流会社に特化して、人事制度の構築・運用支援、組織戦略立案を行っている。

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